Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office
  • 2020-10-07
  • 2020-10-13

電子申請・情報セキュリティ宣言事務所に登録されました。

弊所は、10月1日付で、東京都社会保険労務士会における「電子申請・情報セキュリティ宣言事務所」に登録されました。 弊所では、社会保険手続き及び労働基準関係の届け出において、可能な限り電子申請で対応し、お客様の押印のお手間を省くと同時に、書類の持ち運びや郵送事故による個人情報の漏洩事故を防ぐようにしています。 デジタル行政の時代において、さらに電子申請を推進すると同時に、引き続きお客様の大切な個人情 […]

  • 2020-09-04
  • 2021-02-18

HPリニューアルしました

8月1日に世田谷区桜新町に事務所を移転し、心機一転、HPもリニューアルしました。 故郷、西宮市の中学時代の友人にこのHPを作ってもらうことが出来て、嬉しい気持ちでいっぱいです。 お花とフラダンスが好きな明るい友人らしい色彩に元気が湧きました。 たくさんの応援をくれた友人に、ありがとうの気持ちを記します。 これからもご縁を大切に、世田谷区で親しみやすい社労士になれるよう頑張って行こうと思います。

  • 2020-08-01
  • 2021-02-02

事務所移転のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。このたび、下記の通り事務所を移転いたしましたのでお知らせいたします。今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。           記 【移転先住所】 東京都世田谷区桜新町一丁目40番8号 石田ビル202号室  ※2021年2月に桜新町一丁目40番7号に住所訂正しました。  (仲介会社が契約時に住所を誤っていた事が発覚し訂正しました。) 【業 […]

  • 2020-01-18
  • 2020-08-26

パワハラ指針が公表されました!

2020年1月15日、ついにパワーハラスメントを中心としたハラスメント指針が厚生労働省より公表されました。 ■「職場におけるハラスメント関係指針」 当該指針では、パワハラの6類型ごとに「該当すると考えられる例」「該当しないと考える例」が記載されています。 また、「事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容」等について具体的に示されています。

  • 2019-09-11
  • 2020-08-29

2019年度の東京の地域別最低賃金は1,013円になります。

東京都の最低賃金額が改定されます。 令和元年10月1日から 現行985円 ⇒ 改定後1013円(28円UP) *10月より消費増税もあり、通勤手当もアップします。 10月からの通勤手当は、給与計算の際に注意しましょう! 参考:令和元年度地域別最低賃金の全国一覧(厚労省) 参考:最低賃金の計算方法はコチラ(厚労省)

  • 2019-08-12
  • 2020-09-23

個人情報保護士資格を取得しました。

2019年6月、個人情報保護士試験に1回の受験で合格することが出来ました。 令和に入って最初の試験だったということで、「令和元年」という黄色い文字が入ったプレミアム認定カードを発行してもらいました。(マイナンバー分野は自己採点で満点でした。) 個人情報やマイナンバー(特定個人情報)の取扱いは、労務管理上も密接に関連し重要です。 就業規則における個人情報やマイナンバーに関する取扱いや、諸規程作成業務 […]

  • 2019-04-07
  • 2020-08-27

【ダイバーシティ関係】厚労省「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座e-ラーニング版」を公開

厚労省「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座e-ラーニング版」を公開しました。 私も昨年、講座を受講し参考になりました。 それぞれが持つ違いを、人の多面性・個性として捉えたら、より良い職場づくりにも生かせると思いました。 厚労省HP「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座e-ラーニング版」

  • 2019-03-08
  • 2020-08-29

「出版記念セミナー」を開催しました

2019年2月12日に、公益財団法人 日本生産性本部様で出版記念のセミナーの講師を務めさせて頂きました。 講演内容は、労働判例からみる「働き方改革」。 同一労働同一賃金、多様な働き方(年次有給休暇、副業・兼業、事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、ほか)についてです。 出版記念セミナー案内 場所:千代田区平河町 (公財)日本生産性本部 セミナールーム 日時:2019年2月12日(火)10 […]

  • 2018-09-04
  • 2020-08-29

派遣労働者の最低賃金

地域別最低賃金は、労働者が従事する事業場のある都道府県ごとの最低賃金が適用されます。 では、派遣労働者の最低賃金が適用されるのは、派遣元でしょうか、それとも派遣先でしょうか? 派遣労働者の雇用契約があるのは、派遣元になるので派遣元の事業場での適用となりそうですが、「派遣先」事業場での最低賃金が適用されます。(最低賃金法第13条) ◆最低賃金特設サイト(厚労省)